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確定申告はお済ですか? ~住宅借入金特別控除~ [住まいの豆知識]

毎年2月を過ぎると、「確定申告」の言葉をよく耳にしますが、高所得者や退職所得者でなくても、確定申告を行ったほうが良い場合があります。給与についての源泉徴収(年末調整)では控除されない所得控除を受けるには、個人で確定申告を行う必要があるのです。

雑損控除や医療費控除など、源泉徴収税額の還付を受けられるケースはさまざまですが、そのなかで「住宅借入金等特別控除」はご存知でしょうか?
今回は、「住宅借入金等特別控除」についてご紹介します。
…とはいえ、「控除対象に該当するのかしないのか、文章だけでは解りづらい」というのが正直なところです。
そこで、下図をご覧いただき、マイホームにかかった工事が所得控除対象かどうかをご確認ください。

※ ひとくちに「住宅借入金等特別控除」といっても、工事の内容や資金調達方法によって受けられる所得控除が異なります。申告については、国税庁のHP『確定申告等作成コーナー』をご利用いただくか、税務署へお問い合わせください。
 
 
 
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