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介護保険サービス ~安全で暮らしやすい住まいへ~ [住まいの豆知識]

高齢者(要介護認定者)の住まいを安全でくらしやすいものにするために、介護保険では住宅改修にかかる費用の支給サービスを行っています。しかし、いざ利用するとなるとわからない点が多くあります。
 
「どんな工事が対象になるのか?」
「どのような手順で行うのか?」など。
 
今回は、「住宅改修費の支給サービス」についてお話します。
 
 
■ 支給の対象となる主な工事
※ 画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
手すりの取付
手すりの取付
段差の解消
段差の解消
ドアなどの取替
ドアなどの取替
便器の取替
便器の取替

なお、上記工事に付帯して必要となる工事も含まれます。

>> 住宅改修の給付対象となる工事の詳しい内容はこちら(厚生労働省Q&A抜粋)

 
 
■ 支給を受けるための手順
ご相談
まずは、ご担当のケアマネージャーか、各市町村の窓口に改修工事の内容が介護保険の対象となるかどうかなどを相談します。
 
ご依頼・準備
ご担当のケアマネージャーなどのアドバイスをもとに、施工業者に工事をご依頼ください
 施工前に、施工業者から工事内容や期間、費用などについて説明をうけていただき、納得されたうえでご依頼ください。また、工事が決まったら
工事前の改修箇所の写真が必要になります。施工業者にご確認ください。
 
 
申請
各市町村の窓口に住宅改修費の支給を申請します。
 (ご担当のケアマネージャーが代理申請を行います。) 

 <申請に必要なもの>
○申請書(担当窓口にあり)□工事内訳書・平面図
○住宅改修が必要な理由書□工事前の写真(日付入り)
保険証印かん
改修を行った人と住宅所有者が異なる場合は、住宅所有者の承諾書
 
 …利用者(要介護者)  ○…ご担当のケアマネージャー  □…施工業者 が用意。
 
 
工事
改修工事を行います。
 
完成後の写真も必要です。施工業者にご確認ください。
 
 
 
お支払い
施工業者に、工事費用をいったん全額お支払いください。施工業者から、領収書・工事費内訳書(コピー不可)をお預かりください。 
完成後の写真(日付入り)とともに、ご担当のケアマネージャーが各市町村の窓口へ提出します。
 
 
 
払い戻し
各市町村で工事内容を確認し、かかった費用の9割(最高18万円)が利用者(要介護認定者)に支給されます。ご担当のケアマネージャーより、お振込先金融機関の確認がありますのでお知らせください。
 
 
■ 支給を受けるための手順
一度、支給限度額まで介護保険の住宅改修費の支給をうけた場合でも、次のケースでは改めて支給限度額まで支給をうけることができます。

・ 転居したとき

・ 要介護度が3段階以上あがったとき(1回に限り)
 
・ 同居の利用者(要介護者)が複数いる場合は、利用者数に応じて支給可能
  (ただし、工事内容が重複しないこと)

住まい改修のポイントは、人に家を合わせることです。安全でくらしやすくすることで、ご自宅での転倒事故を防ぐだけでなく、高齢者の自立を促し、介護者の負担を軽くします。
 この機会にぜひ、住まいの点検・改善をしてみてはいかがでしょうか?どうぞお気軽にご相談ください。 
 
 
 
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