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雪害保険について 「雪による被害は保険で補償される?」 [住まいの豆知識]

冬季は、空気の乾燥による火災や大雪による建物被害も多く、修繕には予定外の出費が必要となることがあります。
最近では多くの方がご存じかと思いますが、主な雪災害の修繕には雪害保険の利用が可能です。

『雪害保険』とは、どういう保険なのでしょうか?
ほとんどのお宅では、もしもの火災に備えて火災保険に加入しています。火災保険には『火災、落雷、破裂、爆発』といった本来の火災事象のほか、火災保険の特約項目として以下のようなものがあります。
 
1. 風災、雹災、雪害
風災、雪害

2. 水害、土砂災害
水害、土砂災害

3. 水漏れ、外部からの衝突
水漏れ、衝突

4. 盗難、付随的損壊
 盗難、損壊

これらの選択が可能ですが、「1.風災、雹災、雪害」に関しては、保険特約から除外されているケースはほとんどありません。
雪害保険は、この特約項目に該当します。(ただし、火災事象だけに特化した火災保険もありますので、保険証書・特約事項でご確認いただくことが大切です。)


 
 火災保険の雪害特約で補償されるケース

大雪で雨どいがゆがんだ場合
雪の重みで屋根が変形した場合
落雪で車庫が破損した場合
積雪により建物や家財に損害が発生した場合
雪崩により建物や家財に損害が発生した場合 
 
 火災保険の雪害特約で補償されないケース

自宅の落雪で隣家に被害を与えた場合(対物賠償)
積雪の重みで屋根が落ち、車に損害が発生した場合(対物賠償)
雪解けによる洪水で被害が出た場合
屋根などの経年劣化により損害が発生した場合
損害があってから3年以上経過した場合
 
 

 雪害保険の補償対象外 『すが漏れ』 とは?

最後に、よくある事象、『すが漏れ』についてご説明します。
冬季、屋根や軒先に積もった雪が室内からの熱や日射で溶かされ水になり、気温の低下で再び凍結し、軒先に「氷のダム」のような氷の塊ができることがあります。この「氷のダム」が溶けた水をせき止めてしまい、屋根材の隙間から軒裏や室内へ水漏れを起こす現象が『すが漏れ』です。この場合、雪害保険の補償対象になりません。
いちばん安価な対応策として、
①落雪防止ネットを取り付け、屋根と積雪面との間に空間を設ける
…「氷のダム」ができづらい状況をつくり、被害を軽減させます。
その他、
②軒先にヒーターを入れ、雪が凍らないようにする
③屋根裏に断熱材を入れ、室内の熱が屋根に伝わらないようにする
などの対策があります。
ちなみに、一見すが漏れと思われるケースでも、そうでない場合があります。損傷の原因が落雪などの突発的かつ外力による破損と理由付けできる場合には、雪害保険の対象と認められます。

2025.03

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