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よくあるご質問

住まいの購入に伴い、契約金以外にも購入者が支払うべき費用はありますか?

契約金以外にも購入者が支払うべき費用がございます。住まいを手に入れるということはご自身の資産が増えるということ。資産を取得するのに必要な手続きがあり、支払うべき税金等が発生します。一般的に、契約金額の5%が目安だといわれていますが、ローン借り入れを行う場合等、それ以上の費用が必要となることもあります。(概算で100〜200万円。)これらの(契約金額に含まれない)諸費用は、基本的に現金で必要となります。
 
詳しくは、住まいのブログ「新築に伴う諸費用」をご覧ください。
【対応施工エリア】
中野市飯山市長野市須坂市千曲市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村・小布施町・高山村・飯綱町・信濃町・坂城町
【免許・資格】
建設業許可 長野県知事(特-3)第002362号
宅地建物取引業 長野県知事(12)第2310号
一級建築士事務所登録 長野県知事(北信)J第73234号
管理建築士登録 一級 国土交通大臣登録 第324401号
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